
責務と現実のはざまで
〜職員が行政暴力と不当要求に屈しない理論と手順の装備〜
公務員の皆様、あなたは装備していますか?ここで言う「装備」とは、物理的な武器ではありません。法的根拠と理論的背景、そして体系的な対応手順という「知識の装備」です。
カスハラのその前に、一度立ち返っておきたいことがある。地方公務員法第30条に定められた「全体の奉仕者」としての責務。しかし、この崇高な理念が、時として職員の皆様を理不尽な要求に屈服させる「呪縛」となってはいないでしょうか。「住民のためなら何でも受け入れるべき」という誤った解釈が、職員の尊厳を踏みにじっているのです。
5段階対応システム
理不尽な要求に対する体系的な対応手順を確立することで、職員の皆様が自信を持って業務に取り組めるようになります。
第1段階傾聴と共感
まずは相手の話を最後まで聞き、感情を受け止める姿勢を示します。ただし、要求内容については別途検討することを明確にします。
第2段階事実確認と整理
要求の内容を具体的に確認し、法的根拠や制度の範囲内で対応可能な部分を明確にします。
第3段階代替案の提示
要求に応えられない場合は、制度の範囲内で可能な代替案を提示し、建設的な解決策を模索します。
第4段階上司への報告・相談
個人で判断が困難な場合は、速やかに上司に報告し、組織として統一した対応を取ります。
第5段階記録と今後の対応
対応内容を詳細に記録し、同様の事案に対する組織的な対応方針を確立します。
法的根拠に基づく毅然とした対応
地方自治法第2条第14項では「最少の経費で最大の効果を挙げる」ことが求められています。 理不尽な要求に応じることは、限られた行政資源の無駄遣いであり、他の住民への公平なサービス提供を阻害する行為なのです。
職員が知っておくべき法的根拠
- 地方公務員法第30条:全体の奉仕者として公共の利益のために勤務
- 地方自治法第2条第14項:最少の経費で最大の効果を挙げる義務
- 行政手続法第5条:申請に対する審査基準の明確化
- 個人情報保護法:個人情報の適正な取扱い
職員の皆様には、法的根拠に基づいた毅然とした対応を取る権利と義務があります。 理不尽な要求に屈することは、真に支援が必要な住民への裏切り行為でもあるのです。
